ワンコインでなれるシンフォニーサポーターになって、
私たちと共に生きづらさを抱える人たちを支えませんか?
障害者からはじまった共生シンフォニー。
今ではいろんな人と共に働きながら活動を拡げています。
障害者だから思うように生きられなかったり、
ひきこもってしまって居場所を見つけられずにいたり、
若年無業者と呼ばれ何をしていいかわからなくなったり、
独居高齢者で孤独に耐えていたり、
低所得者で不安定な毎日を過ごしていたり、
シングルマザーや母子家庭、父子家庭だったり、
長い職業ブランクがあって職に就けなかったり、
罪を犯してしまい、生き場が見つけられなかったり、
ひきこもってしまって居場所を見つけられずにいたり、
若年無業者と呼ばれ何をしていいかわからなくなったり、
独居高齢者で孤独に耐えていたり、
低所得者で不安定な毎日を過ごしていたり、
シングルマザーや母子家庭、父子家庭だったり、
長い職業ブランクがあって職に就けなかったり、
罪を犯してしまい、生き場が見つけられなかったり、
虐待を受け震えていたりする、
「生きづらさ」を抱える人がこの社会にはたくさんいます。
そんな人たちが当たり前に街の中で過ごせるように。
「いつか私たち共生シンフォニーのような役割が必要でなくなる」
そんな時代を目指して、今日もがんばってまいります。
※支援で集まったお金は、利用者の活動、シンフォニーの施設の建設や改築や各場の運営費補填などに充てられます。
Contribution to sociery | 寄付でサポート・買ってサポート
寄付でサポート
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クレジットカードによる寄付がご利用いただけます。ワンコインから継続的なサポートと一回ごとのサポートがお選びいただけます。
びわこのほとりにある安心安全な材料を使ったお菓子工場。がんばカンパニーのクッキーをお買い求めくださいませ。収益は給与分配や設備投資などに充てられます。
上記以外の方法や金額の寄付をご検討の方へ
銀行振込で寄付することも可能でございます。 お手数ですが下記の口座までお振込みくださいますようお願いいたします。また、当法人よりお礼を申し上げたいため、お問い合わせ よりご連絡先のご記入に御協力いただけると幸いです。
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銀行名:滋賀銀行 支店名:瀬田駅前支店 普通 口座番号:087393
名義人:社会福祉法人共生シンフォニー理事長明智大二郎
シャカイフクシホウジンキョウセイシンフォニーリジチョウアケチダイジロウ
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VISA,MASTER,JCB,AMEX,DINERSブランドのクレジットカードがご利用いただけます。手数料は発生いたしません。
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寄付に伴う領収書について
・「継続的なサポート」の場合、領収書は当年1月〜12月分をまとめて「年間領収書」として発行致します。
寄付金控除について
この度は、当法人にご寄附をいただき誠にありがとうございます。
領収書により確定申告をしていただくことで、所得税・住民税・法人税の寄付金控除が 受けられる場合がございます。
確定申告に際して、領収書が必要となりますので相当期間大切にご保存ください。
ご不明な点がございましたら最寄りの税務署までお問い合わせください。
確定申告に際して、領収書が必要となりますので相当期間大切にご保存ください。
ご不明な点がございましたら最寄りの税務署までお問い合わせください。
※クレジットカードでのご寄付は、クレジットカード決済代行会社から、共生シンフォニーへ入金された日が入金日となります。ご寄付を決済した日付の約2ヶ月後が共生シンフォニーへの入金日(領収実日)となります。
■個人の方
・寄附金控除(所得控除)
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:控除対象寄附金には上限がありますのでご注意ください。
◆法人の方
・一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額は次の算式で計算します。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1 =〔損金算入限度額〕
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
・特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+ 所得の金額 ×100分の6.25〕×2分の1
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
損金算入限度額は次の算式で計算します。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1 =〔損金算入限度額〕
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
・特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+ 所得の金額 ×100分の6.25〕×2分の1
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
〒520-2144
滋賀県大津市大萱7丁目6-43 びわこ共生モール2F
077-543-1111
077-548-8783
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